最判平成20年4月11日などの最高裁判決などによれば、塀やフェンスで囲まれ
ている土地(マンションや共同住宅の敷地の周囲がフェンス等で囲まれている
場合)に入って敷地内のポストや建物の中にある集合ポストにビラ等を入れる
ため立ち入ると住居侵入罪が成立することになります。ただ、個人宅の公道に
接したポストにビラ等を入れること自体は住居侵入罪の構成要件を満たさない
と考えられます。なお、住居侵入罪については、どのような立入りを「侵入」
とするのか、意思侵害説と平穏侵害説と観点が分かれます。ポスティング行動
は意思侵害説から捉えたら明らかに抵触しますが、平穏侵害説から捉えたら破
壊や騒乱を伴っているわけではないので抵触しないという見解もあります。
アパートやマンションなどの集合住宅では集合ポストの周りにチラシが散乱し
嫌われる傾向があり、それを理由に配布を禁止している集合住宅や、チラシ・
ビラ専門のごみ箱を用意しているところもあります。
チラシの散乱の主な原因としては、チラシをゴミとして捨てるのが煩わしい住
人がその場に捨てる事が挙げられます。 住人自ら散乱ゴミを作り、チラシを
嫌う理由を作っているとも言えます。 専用のごみ箱を設置するとある程度の
改善は見られますが、住人全員が必ずしもゴミ箱への廃棄やゴミの日などに一
緒に出す事を励行しているわけではないです。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿